著作権をめぐる論争を知る

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制限規定

著作権では、著作者の許可がなくても著作物を利用できる特別な場合が規定されている。特別な場合とは、著作権を守ることが反って社会的な問題となるような時などを指しており、そういう場合は制限規定の条件を満たしてさえいれば許可なしでも著作物を利用してもよいとしている。 制限規定は、社会的にこの程度の利用は許されるべきであるという考えに立ったものであり、著作者の意思に背くこともある。その為、制限規定のあり方は常に考えられていくべきものである。

制限規定の一覧

<制限規定の一覧>
1.私的使用のための複製
2.非営利目的での上演・上映・貸与等
3.図書館等における複製
4.教育機関における複製等
5.聴覚障害者のための自動公衆送信
6.美術の著作物等の原作品の所有者による展示