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海外でのパロディ

日本の著作権法の中にはパロディを認める根拠はなく、唯一根拠となりそうな制限規定の「引用」も最高裁の打ち出した引用基準によって実質的にパロディを認めるものではなくなった。しかし、フランスの著作権法の中にはパロディを認める規定があり、フランス法ではパロディ・パスティーシュ・諷刺を行っても著作権の侵害にはならない。また、アメリカの場合はフェアユースという、公正な利用であるなら著作権の侵害ではないとする条項があり、その観点からパロディの是非を判断している。

ロジャースとクーンズの裁判

ロジャースという写真家の撮った写真を、芸術家のクーンズがそのまま等身大の像にして自らのパロディ作品にしてしまったという事件があった。この事件は裁判で争われ、クーンズはフェアユースを主張したが、裁判所は「パロディとは元となった作品を批評するものでなければならない」とし、クーンズの作品はパロディではないとした。