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楽曲使用の問題

楽曲も著作物です。そのため、テレビで楽曲が流れたりラジオでリスナーからの依頼で楽曲が流れたら使用料が発生します。日本では楽曲の著作権はレコード会社やアーティスト達ではなくJASRAC(日本音楽著作権協会)が管理しています。

テレビやラジオ、さらにはお店でのBGMとして楽曲が使われたらJASRACに使用料を支払わなければいけません。作曲者や作詞者、楽曲を歌うアーティストなどはJASRACが徴収した使用料の中から印税として支払われます。

また、CDを使用するダンスレッスンや、楽器の練習のために見本として流すCDも著作権使用料が発生します。これについては、音楽教室やダンス教室がJASRACが権利の濫用をしているということで訴訟を起こしましたが、裁判所はJASRACの権利を尊重する判決を出しています。

店内で流しているBGMや音楽教室などで教えるために使う楽曲に対しても著作権使用料が発生するのは多くの人が納得のいかない部分でしょう。