著作権をめぐる論争を知る

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©マーク

著作物に記載されている©のマークは著作権表示と呼ばれるもので、現在は特に必要性があるものではなく、慣例的に使用され続けている。以前は一部の国で著作権表示を必要とする国があった。それは国際的に著作権を保護する条約であるベルヌ条約に加盟していない国で、1989年以前のアメリカなどがそうであった。著作権表示を記載しなければならなかったのは、それらの国で作品に著作権表示を記入しないと、著作権がなくなるというルールがあったからである。

著作権の登録

自分が作った著作物については、文化庁の著作権課で作品を作った年や作品の名前などを伝えて、著作権を登録することができる。しかし、著作権を譲渡されたときなどの特別な場合を除いて、登録しておくことが必須であるわけでもない。