著作権をめぐる論争を知る

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保護期間

著作物の利用に様々な制限を与える著作権には保護期間がある。著作権の保護期間は著作者が死亡した年の翌年から50年間であり、この期間が過ぎると著作権は消滅し、その著作物の利用は自由になる。しかし、この保護期間も名義が匿名、変名、団体名であったときは公表から50年間になるという例外がある。また、もう一つの例外として映画だけは公表の翌年から70年後まで著作権が保護される。これはアメリカやヨーロッパが保護期間を20年伸ばしたため、日本映画の保護のために伸ばさざる得なかったからである。

海外の著作権

著作権法は各国でそれぞれに存在していて、著作権の内容も異なっており、著作物が海外で利用される場合は、その国の法律が適用される。例えば、日本の場合だと海外の作品は日本の作品と同等の保護を受けることができ、その保護期間も著作者が死亡した翌年から50年間である。