著作権をめぐる論争を知る

HOME著作物 > 事実やデータ

事実やデータ

著作物の定義は著作物を、思想又は感情を表現したものでなければならないとしている。ここでいう思想又は感情の表現とは人の内面から生まれたものを表現することであるため、歴史の事実や物事のデータは著作物にならない。その為、著作物に書いてある歴史的な事実やデータだけを参考にして、その事実とデータを使った作品を作っても著作権を犯したことにはならない。しかし、事実やデータと一緒に、著作者の創作的な表現まで参考にした場合は問題となってしまう。

アイディア

著作物の定義から、著作物は「表現」されたものでなければならない。その為、アイディアは表現物ではないので著作物にはならず、アイディアだけなら著作物からも借用して良い。しかし、著作物におけるアイディアと表現の境界は曖昧であるので、アイディアを借用するときは注意が必要である。