著作権をめぐる論争を知る

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キャラクター

著作物の中の創作的な表現もまた著作物になりえるが、小説などに登場する絵画化されたビジュアルを持たないキャラクターは著作物ではないとされる。その為、著作物に登場するキャラクターを使って作品を書いても、一応著作権法上は問題にならない。しかし、これはあくまでビジュアルを絵画化していないキャラクターに限ったことで、ビジュアルイメージを持つキャラクターは美術的著作物であるから、勝手に使うと著作権の侵害になる。

即興演奏

音楽なら楽譜、講演なら台本など何かに書き写されているものでなければ著作物ではないというのは間違えで、即興演奏や即興語りなど記録されていない作品も立派な著作物である。ただ、例外として、映画だけはフィルムなどに記録されている必要がある。